1. ホーム
  2. 医会からのお知らせ
  3. 岐阜県特定不妊治療費助成事業について

医会からのお知らせ

岐阜県特定不妊治療費助成事業について

 

1 不妊治療の保険適用にかかる経過措置について

不妊治療については、令和4年4月1日から保険適用となる見込みです。そのため、保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられている方の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合については、経済的負担の軽減を図る経過措置を講じます。

※保険適用に関する相談等には対応できかねます。予めご了承ください。
経過措置の内容について [PDFファイル/379KB]
2 新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延長した場合、時限的に年齢要件を緩和します。<コロナ特例>(ただし、婚姻関係、所得額、通算申請回数によっては対象外となることがあります。)
(1)対象者
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦にあっては、治療期間初日の妻の年齢[43歳未満]→[44歳未満]
令和2年3月31日時点で、法律婚であり、かつ夫婦の前年所得の合計額が730万円未満であり、かつ助成回数の上限(6回もしくは3回)に達していない者に限る。

(2)通算回数
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算3回)→令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦にあっては、初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回

3 令和3年度の申請期限
令和3年度分のうち、令和3年4月1日から令和4年1月31日までの治療終了分については、令和4年3月31日をもって受付を終了しました。
令和4年1月1日から令和4年3月31日までの治療終了分は令和4年5月31日までに申請してください。

4 .制度拡充[下記ファイルをクリックしてください]
令和3年1月1日以降に終了した治療に対する助成については、対象者や内容が拡充されました。
制度拡充内容 [PDFファイル/458KB]

 

対象となる治療

 

1.体外受精及び顕微授精
岐阜県が指定する医療機関(特定不妊治療費助成事業指定医療機関はこちら)で受けた特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を対象とします。

なお、次の治療法は助成の対象とはなりません。

  • 夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母
  • 借り腹

    2.男性不妊治療

    上記の特定不妊治療(※治療ステージCを除く)の一環として実施した、精子を精巣または精巣上体から採取する手術。
    例)精巣内精子生検採取術(TESE)、精巣上体内精子吸引術(MESA)
    顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)等

助成限度額

 

●特定不妊治療

治療ステージ[下記ファイルをクリックしてください]:A、B、D、E→30万円
治療ステージC、F→10万円

※文書料、入院費、病衣代及び凍結胚等の保存料(管理料)は助成対象外となります。


●男性不妊治療

特定不妊治療(治療ステージCを除く)の一環として、前年の4月1日(*1)以降に、男性不妊治療(*2)を行った場合、30万円を上限に、上乗せして助成します。

なお、採卵前に男性不妊治療を実施し、精子が採取できなかったため治療が終了した場合も、男性不妊治療費に限り助成を行います。

*1「前年の3月31日以前に男性不妊治療を実施した」場合においては、本事業による助成対象とはなりません。
*2「精巣または精巣上体から精子を採取する手術」を指します。
 例)精巣内精子生検採取術(TESE)、精巣上体内精子吸引術(MESA)  顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)等

助成回数(夫婦1組あたりの回数)

初回申請時に、治療開始時の妻の年齢が
(1)40歳未満の方→通算6回までとする
 子ども一人につき6回まで(出産(妊娠12週以降の死産も含む)した場合、回数がリセットされ、第2子の治療に対する助成回数は、第1子の治療の助成回数の残りではなく、6回までとなります。PDFファイル[助成回数について]をクリック)
(2)40歳から43歳未満の方→通算3回とする
 子ども一人につき3回まで(出産(妊娠12週以降の死産も含む)した場合、回数がリセットされ、第2子の治療に対する助成回数は、第1子の治療の助成回数の残りではなく、3回までとなります。PDFファイル[助成回数について]をクリック)

(3)43歳以上の方→助成対象外

※令和2年3月31日時点で39歳もしくは42歳の方については、コロナウィルス感染防止の観点から一定期間治療を延長した場合の緩和措置の対象となる場合があります。(婚姻関係や所得、通算申請回数によっては対象外となる場合があります。)
※43歳の誕生日以降に開始した治療は助成対象外となります。(42歳までに開始した治療については、43歳以上になっても申請が可能です。)
※「採卵前に男性不妊治療を実施したが、精子を採取できずに治療を終了した」場合の助成についても、通算助成回数の1回の治療とカウントします。
※助成回数のリセットに係る「出産」については妊娠12週以降の死産も含みます。

助成回数について [PDFファイル/257KB]

 

対象となる方

 

助成の対象者は、次の全てに該当する事が必要です。
・対象治療法以外の治療によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
・申請時点で、夫又は妻のいずれか一方、または両方が岐阜県(岐阜市を除く)に住所を有している方
・治療開始時点(※)で法律上の婚姻又は事実婚をしているご夫婦※「治療開始時点」とは採卵(治療方法C以外)及び凍結胚移植(治療方法C)の準備のための投薬開始時点を指します。(自然周期で行う場合は、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した時点となります。)
•妻の43歳の誕生日以降に開始した治療(※)でない事。
※妻の年齢が42歳までに開始した治療については、治療終了が43歳の誕生日以降でも申請できます。
※令和2年3月31日時点で42歳の方については、コロナウィルス感染防止の観点から、一定期間治療を延期した場合の緩和措置の対象となる場合があります。
・所得制限はありません。(コロナ特例の対象者は所得要件があります。)
所得の計算方法はこちら

申請方法

所定の申請書に次の必要書類を添え、治療を終了した日の属する年度の3月末までに(ただし、2月1日から3月31日に治療が終了したものについては5月末まで)、下記保健所・センターへ申請してください。(※訂正用の印鑑もお持ちください。)
県庁では申請受付は行っておりませんのでご注意ください。

※記入の際に、こすると消えるペンは使用しないでください。
※2回目以降の申請の場合、助成金の振込先が前回と同じ場合は、記載を省略できることになってはおりますが、前回の申請から3年以上経過している場合は、振込先をご記入願います。

1:申請書
2:特定不妊治療を受けた医療機関発行の受診等証明書
3:上記医療機関発行の領収書
4:ご夫婦の婚姻状況及び住所並びに過去の治療の後に出生した子の生年月日が確認できる書類(世帯全員の住民票(続柄、筆頭者、前住所が記載されていること。))
5:婚姻状況及び過去の治療の後に出生した子(12週以降の死産を含む)の生年月日等が確認できる書類(戸籍謄本)(初回申請、第2子以降のリセット、事実婚の場合)
6:夫婦それぞれの所得課税証明書(コロナ特例の対象者に限る)
7:事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)
※4,5,6の書類については、原則3カ月以内に発行されたものを提出してください。

申請から助成金の振り込みまでの流れについて

1.県保健所にて申請・受付(県庁では申請受付は行っていません)
•原則として、保健所の窓口にて申請をお願いします。(※訂正用の印鑑もお持ちください)
•郵送による申請も可ですが、領収書原本返送用の封筒(切手貼付)も同封してください。
※郵送による申請の場合は、送達確認ができる方法(簡易書留等)をご利用ください。
 ↓
 (申請書を取りまとめのうえ、保健所から県子育て支援課へ送付)
 ↓
2.県子育て支援課にて審査
•保健所より送付のあった申請書類を審査
•なお、他の都道府県等に在住歴のある方については、別途照会を行います。 (相手方の都道府県等によっては、時間を要する場合があります。)
 ↓
 (審査が完了した申請につき、取りまとめのうえで助成承認決定※)
 ↓
3.承認決定通知書の発送
•個人情報保護や到達確認の関係上、簡易書留にて送付しています。
•発送先を住所地以外にされたい場合は、申請の際に申し出てください。

※原則として、申請日の翌月末までには承認決定を行います。 (申請の時期、他県での助成歴の確認のため、承認決定の時期は前後する場合があります。)

助成金の振込について

承認決定通知を送付した日からおおむね1か月程度で、指定の口座にお振込みいたします。 (お振込み日のご案内は行っておりませんので、各自でご確認をお願いします。)

※子育て支援課からの振込の場合、通帳の摘要欄に「ギフケン11236」と表示されます。

ご注意
•助成金の振込先は、必ず申請者と同じ方としてください。
•ゆうちょ銀行を振込口座に指定される場合は、支店名は振込用の漢字3ケタの番号を記載してください。
•振込口座の記入の際は、間違いのないように、正確に記入をお願いします。
•口座番号の誤りがある場合や、振込不能となった場合には、申請書にに記載されている電話番号に確認のご連絡をしますので、ご了承ください。

申請先

保健所・センターで申請することができます。[下記ファイルをクリックしてください]
※県庁では申請受付は行っておりませんのでご注意下さい。
※岐阜市にお住いの方は、岐阜市役所子ども支援課(下記)へお問い合わせください。

指定医療機関のことや所得額の算出法など、詳しいことはお気軽に各保健所までお問い合わせください。
(※センターは申請書の受付を行いますが、申請に関するお問い合わせは、保健所へお願いします。)
保健所・センター一覧 [PDFファイル/115KB]
岐阜市子ども支援課<外部リンク>


申請書ダウンロード

 
岐阜市にお住まいの方は下記へお問い合せください。
子育て支援課 県庁10階 電話番号:058-272-8077 FAX:058-278-2880