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医会からのお知らせ

出産育児一時金について

平成23年4月以降も、引き続き、支給額を42万円とします。また、直接支払制度を改善し、窓口での負担軽減を図ります。 直接支払制度の導入による負担が大きい小規模施設等においては、新たに受取代理制度を利用できます。

  • 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。
  • 平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。

※妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。

施策紹介